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電子帳簿保存法への対応 の補助資料です。
電子取引データ保存の「真実性の確保」は、法令が定める4つの措置のうち いずれか1つを満たせば足ります(規則4条1項1号〜4号)。
Butler Tax は 3号(訂正・削除の記録が残るシステム) で対応しているため、 Butler に登録した電子取引データについては、この規程がなくても要件を満たします。
それでもひな形をご用意しているのは、次の理由です。
以下をコピーして、自社の実態に合わせて書き換えてご利用ください。 国税庁が公表しているサンプルの構成にならっています。
(目的)
第1条 この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第7条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を履行するため、○○○○株式会社(以下「当社」という。)における電子取引データの訂正及び削除の防止に関し必要な事項を定め、その適正な保存を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、当社のすべての役員及び従業員(契約社員、パートタイマー及び派遣社員を含む。以下同じ。)に対して適用する。
(管理責任者)
第3条 この規程の管理責任者は、○○部○○課長とする。
(対象となるデータ)
第4条 保存の対象となる電子取引データは、取引先との間で電磁的方式により授受した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、請求書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項を含むデータとする。
(保存の方法)
第5条 前条のデータを受領し、又は送付した者は、速やかに当該データを会計システム(Butler Tax)に書類として登録しなければならない。
2 前項の登録は、取引年月日、取引金額及び取引先を正しく入力して行うものとする。
3 電子メールの添付ファイル、取引先のウェブサイトからのダウンロードその他いかなる方法で受領した場合であっても、第1項の登録を省略してはならない。
(保存期間)
第6条 電子取引データの保存期間は、法令に定める期間とする。
(訂正及び削除の原則禁止)
第7条 保存された電子取引データは、訂正及び削除を行ってはならない。
(やむを得ない場合の取扱い)
第8条 前条にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、管理責任者の承認を得て、訂正又は削除を行うことができる。
一 入力の誤りその他の事由により、記録された内容が実際の取引と異なる場合
二 取引先との合意により、取引の内容そのものが変更された場合
2 前項の訂正又は削除を行う場合は、その理由を管理責任者に申し出るものとする。
3 訂正又は削除を行った場合、その事実、内容、実施者及び実施日時は、会計システムの記録により確認できるものとする。
(記録の保存)
第9条 前条の記録は、当該電子取引データの保存期間と同一の期間、保存するものとする。
(規程の見直し)
第10条 管理責任者は、法令の改正その他の事情の変更があった場合には、この規程を見直すものとする。
(附則)
この規程は、○○年○○月○○日から施行する。
| 箇所 | 内容 |
|---|---|
| 第1条 | 自社の商号 |
| 第3条 | 管理責任者の役職(実在する役職名にしてください) |
| 第5条 | 会計システム名(Butler Tax 以外も併用している場合は併記してください) |
| 附則 | 施行日 |