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電子帳簿保存法への対応

最終更新: 2026年8月28日 / 根拠法令の確認日: 2026年8月28日 (国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】令和7年6月」および国税庁 電子帳簿保存法特設サイトを参照)

This page describes compliance with the Japanese Electronic Books Preservation Act (電子帳簿保存法). It is provided in Japanese only, because a translation of a compliance statement could mislead. Please consult your tax advisor.

結論

Butler Tax は、すべての事業者に義務づけられている「電子取引データ保存」に対応しています。 一方で、対応していない制度もあります。下の表がすべてです。

制度義務/任意Butler の対応
電子取引データ保存(法7条)義務対応
① 電子帳簿等保存(法4条)任意⭕ 対応(最低限の要件)/ 「優良な電子帳簿」は未対応
② スキャナ保存(法4条3項)任意対応しません(方針。紙の原本を捨てさせないため)

JIIMA認証(公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会による認証)は取得していません。 JIIMA認証は法律上の要件ではなく、認証がなくても要件を満たす保存は適法に行えますが、 「認証製品であること」を条件にされている場合は、この点をご確認のうえご判断ください。


③ 電子取引データ保存(義務)— 要件別の対応

メール・Web・EDI などでデータのまま授受した請求書・領収書・見積書等が対象です。 Butler では、書類として登録したデータがこれにあたります。

対象に含めていないもの 銀行明細・カード明細の取込データは、この対応の対象に含めていません。 相手方と授受した書類ではなく、金融機関から取得した入出金明細として扱っています。 ただし、インターネットバンキングで振込を行った際の振込の取引情報(振込依頼や 受付結果のデータ)は電子取引に当たるとされています。これらを受け取っている場合は、 Butler の外で別途保存するか、書類として登録してください。判断に迷う場合は 顧問税理士にご確認ください。

真実性の確保

法令は次の4つのうちいずれか1つを求めています(規則4条1項1号〜4号)。 Butler は 3号で対応しています。

#法令が定める措置根拠Butler
1タイムスタンプが付された後の授受規則4条1項1号
2授受後速やかにタイムスタンプを付す規則4条1項2号
3訂正・削除の記録が残るシステム、または訂正・削除ができないシステムで授受・保存する規則4条1項3号これで対応
4訂正・削除の防止に関する事務処理規程を策定・運用・備付け規則4条1項4号併用を推奨(規程のひな形

3号を満たすための Butler の実装は次のとおりです。

求められることButler の動き
訂正の事実が残る請求書・領収書・見積書の内容を訂正すると、誰が・いつ訂正したかが監査ログに記録されます
訂正の内容が残る訂正前の値(金額・日付・取引先・明細など)を項目ごとに記録し、訂正前の書類の内容を復元できます
削除の事実と内容が残る削除は論理削除です。データは物理的に消えず、削除前の内容・削除者・削除日時が監査ログに残ります
添付ファイルの実体一度保存したPDF・画像は、ファイルストレージから削除される経路がありません
抜け道がないこと訂正・削除はすべて単一の入口を通ります。画面・一括操作・自動処理のいずれから行っても記録されます
一定の書類は削除できない承認フローを通って承認された書類、自社が発行して送付済の書類、消込済の書類は削除できません(取り消してからの操作をご案内します)。承認ルールを設定していない場合に自動承認された書類は削除できます(自動承認は「承認ルールが未設定」という状態を表すもので、人が確定させた事実ではないため)。いずれの場合も、削除すれば履歴が残ります

監査ログは、書類の詳細画面の履歴、および CSV 出力(「監査ログのエクスポート」)でご確認いただけます。

4号(事務処理規程)は法令上いずれか1つで足りるため必須ではありませんが、 「誰がどこまで訂正してよいか」を社内で決めておくことは実務上有効です。 ひな形をご用意しています → 訂正削除の防止に関する事務処理規程(ひな形)

可視性の確保

要件根拠Butler備考
見読可能装置(PC・ディスプレイ・プリンタ・操作説明書)の備付け規則2条2項2号(規則4条1項が準用)画面表示・PDF出力・印刷に対応。操作説明書は使い方マップがこれにあたります。PC・ディスプレイ・プリンタはお客様側でご用意ください
システムの概要を記載した書類の備付け規則2条2項1号イ(規則2条6項6号・4条1項が準用)法令上は「自己開発のプログラムを使用する場合」に限られるため、市販ソフトである Butler をお使いのお客様には義務がありません。念のためシステム概要書を公開しています
検索機能の確保規則2条6項5号(規則4条1項が準用)下記

検索機能

要件根拠Butler
取引年月日その他の日付・取引金額・取引先 で検索できる規則2条6項5号イ✅ 「受領書類」「請求書・領収書」の各画面で、3項目すべてで絞り込めます
日付または金額の範囲を指定できる規則2条6項5号ロ✅ 期間(開始年月〜終了年月)、金額(下限〜上限)を指定できます
2以上の任意の項目を組み合わせて条件設定できる規則2条6項5号ハ✅ 3項目を同時に指定できます
税務職員のダウンロードの求めに応じられる規則4条1項ほか△ 書類は画面から1件ずつダウンロードできます。売上書類は選択して一括ダウンロードできますが、受領書類の一括ダウンロードは未対応です(会計ソフト向けCSV・仕訳帳CSVの出力は別途あります)。なお Butler は検索機能を自前で備えているため、この応需は検索要件の緩和条件としては必要ありません

Butler チャットからも同じ条件で検索できます(「10万円以上の領収書を出して」など)。

参考: 検索要件が緩和・不要になる場合

  • 税務職員のダウンロードの求めに応じられるようにしている場合 → 上記のロ・ハ(範囲指定・組合せ)は不要
  • さらに、判定期間に係る基準期間の売上高が 5,000万円以下の事業者、または出力書面を取引年月日その他の日付および取引先ごとに整理して提示・提出できる事業者 → 検索機能の確保そのものが不要 Butler はこれらの緩和に頼らず、検索機能を備えています。

② スキャナ保存(任意)— 対応しません

紙で受け取った書類をスキャンして、紙の原本を捨てるための制度です。 Butler はこの制度に対応しません。将来対応する予定もありません。

これは機能が足りないという話ではなく、方針です。 スキャナ保存に対応するということは、お客様に紙の原本を捨てていただくということです。 もし当社の実装が要件をわずかにでも外していた場合、お客様は原本を失ったうえに 保存要件も満たしていない状態になります。青色申告の承認取消や経費の否認に直結する損害で、 しかも原本が無いため取り返しがつきません。

この非対称なリスクをお客様に負わせないというのが当社の判断です。 Butler は「捨てさせない」側に倒します。

紙で受け取った領収書・請求書の原本は、紙のまま保存してください。 Butler に写真やスキャンデータを登録すること自体は経理処理として有効ですし、 帳簿の証憑として活用いただけますが、それをもって紙の原本を廃棄することはできません。 紙の削減を目的とされる場合は、スキャナ保存に対応した他社製品をご検討ください。


① 電子帳簿等保存(任意)

自社が最初から一貫してPCで作成する帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)を、 データのまま保存する制度です。

区分Butler内容
電子帳簿等保存(最低限の要件)⭕ 対応複式簿記による記帳、見読可能装置、ダウンロードの求めへの応需
優良な電子帳簿未対応過少申告加算税の5%軽減等の特例を受けるための上位区分

「優良な電子帳簿」には対応していません。 優良な電子帳簿には、帳簿についての訂正・削除履歴の確保、帳簿間の相互関連性、 帳簿の検索機能(3項目・範囲・組合せ)が必要で、Butler は現時点でこれらを満たしていません。 そのため、過少申告加算税の5%軽減や所得税の青色申告特別控除(65万円)の適用を、 Butler の利用のみを根拠として受けることはできません。

なお、確定済みの仕訳は修正・削除ができず、訂正は反対仕訳で行う設計になっています。 優良な電子帳簿への対応は今後の課題として検討しています。

優良な電子帳簿の特例は、あらかじめ所轄税務署長に届出書を提出していることが条件です。 ソフトウェアの対応だけでは適用されません。


お客様にお願いしたいこと

Butler がソフトウェアとして担保できるのはここまでです。次の点はお客様側の対応になります。

  1. 電子で受け取った請求書・領収書は、必ず Butler に書類として登録してください。 ストレージに置いただけ、メールに残しただけのデータは、この対応の対象外です。
  2. 紙で受け取った書類の原本は捨てないでください(②スキャナ保存が未対応のため)。
  3. PC・ディスプレイ・プリンタをご用意ください(見読可能装置はお客様側の備付けです)。
  4. 税務調査でダウンロードを求められたら応じてください。 Butler の出力機能をお使いいただけます。
  5. 必要に応じて事務処理規程を定めてください。

システム概要書

Butler Tax における電子取引データの保存の仕組みは次のとおりです。 (前述のとおり、市販ソフトをお使いのお客様に備付けの義務はありませんが、公開しています。)

  • 保存の対象: Butler に書類として登録された、電子的に授受した請求書・領収書・見積書と、その添付ファイル
  • 保存の場所: 取引情報(日付・金額・取引先・明細等)はデータベースに、添付ファイルの実体はクラウドストレージに保存します。いずれも法人ごとに分離されています
  • 入力の方法: 画面からのアップロード、Butler チャットからの登録、メール添付の取り込み
  • 訂正・削除: 訂正・削除は単一の処理を経由し、実行前の内容と実行者・実行日時を監査ログに記録します。削除は論理削除で、データは残ります
  • 検索: 取引年月日・取引金額・取引先による検索、日付と金額の範囲指定、これらの組合せに対応します
  • 出力: 画面表示、PDF出力・印刷、CSV出力、書類の一括ダウンロード
  • 保存期間: ご契約期間中は保存されます。解約時のデータの取り扱いは利用規約をご確認ください

ご注意

  • このページは Butler Tax の機能について説明したものであり、お客様の保存が法令の要件を満たすかどうかの最終的な判断は、所轄税務署または顧問税理士にご確認ください。
  • 電子帳簿保存法は改正が続いています。このページは上記の確認日時点の法令にもとづいています。改正を検知した場合は内容を見直します。
  • 記載内容と実際の動作に食い違いを見つけられた場合は、お問い合わせください。修正します。

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